在留期間
通算5年
特定技能は中小企業の人手不足に対応するため、2019年4月に新設された在留資格です。製造業や建設業だけでなく、これまで外国人の採用が難しかった介護、外食業、宿泊業等にも対応しています。特定技能外国人は接客対応を含めた就労も可能です。
特定技能には1号と2号があり、1号を修了した外国人が「熟練した技能」を持つと認められた場合、2号に移行できます。2号になれば日本で期間の制限なく働くことができ、家族帯同も許可されます。しかしながら、特定技能ビザで働ける14業種のうち、建設業、造船・舶用工業の2業種以外は2号への移行が認められていないため、ここでは特定技能1号を中心にご説明します。
通算5年
特定技能
人数枠なし(介護分野、建設分野を除く)
同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能
相当程度の知識又は経験が必要。技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
・フィリピン
・カンボジア
・ネパール
・ミャンマー
・モンゴル
・スリランカ
・インドネシア
・ベトナム
・バングラデシュ
・ウズベキスタン
・パキスタン
・タイ
外国人雇用サポートは、採用が確定となるまで費用は発生いたしません。余計な費用はかけることなく採用に至ることが出来ますので、ご安心してご利用ください。
※採用が確定した段階で費用が発生いたします。
外国人材は非常に労働意欲に溢れており、仕事の吸収力も非常に良い人材が多いのが特徴です。また、事前に日本語教育、技能教育、基礎研修を行い、就労に必要な技能水準を持っています。
特定技能外国人の出身国は、ベトナム・中国・フィリピン・インドネシア・タイが上位5ヶ国で、東南アジアが中心です。年齢は18歳以上が対象で、若い年齢の方の受入れが可能です。
受入れ人数に制限はないため、一度に大量人数の雇用をすることも可能です。ある程度の人数を確保する必要がある際には、是非ご利用ください。
特定技能のポイントは、特に人材不足が深刻な介護、外食業などの業種での就労が可能なことです。その他にも素形材産業、建設業、宿泊業等の14業種が就労可能です。御社が特定技能の対象かどうかもすぐに確認させていただきます。
就労可能業種についての詳細はコチラ
外国人受入れの為には、在留資格の取得や、その他必要な申請書類を国に提出する必要があります。それらの面倒な申請は、弊社が代行して進めさせていただきます。
まず、特定技能の外国人材は特定技能試験合格者であり、就業してすぐにある程度の業務をこなせる技能レベルであること、ややゆっくりの日常会話がほぼ理解できる日本語能力がなければいけません。技能試験の内容はそれぞれの業種によって異なります。
特定技能資格者を海外在住・日本在住の国内外で募集をし、在留資格の取得・変更が必要な場合は登録支援機関であるホットスタッフグローバルがサポートします。就業後も、企業様と特定技能外国人に定期的にサポートをいたします。
特定技能1号 | 技能実習 | |
---|---|---|
就労できる期間 |
1年~最大5年 ※2号移行で期間の定めなく就労 |
3年もしくは5年 ※業種により異なる |
就労可能業種 |
外食、介護など14業種 | 製造業・建設業など80職種145作業 |
賃金 |
日本人と同等以上 | 日本人と同等以上 |
転職 |
同じ業務ならできる | できない |
家族帯同 |
できない ※2号移行で可能 |
できない |
技術・日本語能力 |
日本語能力N4程度 業種ごとの技術試験合格者 |
半年程度の日本語学習、技術研修受講 ※一部作業に限り |
外国人への サポート体制 |
自社または登録支援機関に委託 | 監理団体がサポート ※中小企業に多い団体監理型の場合 |
ホットスタッフグローバルはホットスタッフグループに属しており、全国のホットスタッフ支部を通じてあらゆる地域のお客様に対応させていただけます。(※沖縄のみ対応外となっております。)
「特定技能」による雇用サポートは様々な業種に対応しておりますので、是非ご相談ください。
…etc
業種についての詳細は
ホットスタッフ協同組合サイトをご覧ください。